リフォームを支援する制度があることをご存知ですか?
国や地方公共団体など、リフォームの際に活用できる様々な補助金、減税制度があります。
例えば、耐震・バリアフリー・省エネ・同居対応・長期優良住宅化のためのリフォームなどがその対象となります。
豊明市の耐震補強のリフォーム時の減額制度など、あとで、詳しくご紹介しますね。
なぜ、国がリフォームを支援しているのでしょうか?
国交省は、住宅生活の指針を時代の変化に合わせて掲げています。
2016年に閣議決定した「住生活基本計画」は、中長期な観点から国民の住生活に関する安定の確保と向上の促進を目指したものです。
その中でも新たに建てられる住宅においては、その住宅の価値が適切な維持管理やリフォームによって下がることなく資産として次の世代に継承されていくこと・・・そして、住宅ストックと呼ばれる既存住宅においては、耐震性や省エネ性など一定の性能基準を満たさない住宅を建て替えやリフォームを通じて、安全で質の高い住宅ストックに変えていくことです。
優良な住宅が増えることで、家の建築費用を節約でき、住居費の支出を減らすためには、住宅の維持管理が重要になってきます。
先程の制度の対象となるものをご紹介していきますね。
■省エネ《窓、床・壁・天井の断熱改修で減税》
合計所得3,000万円以下などの要件を満たす人が、自分が所有し住む家の窓や床、壁、天井の断熱を行い一定の要件を満たすと、所得税および固定資産税が減税されます。
所得税の減税はすべての窓または併せて行う床、壁、天井の断熱が対象になります。
固定資産税の減税はすべての窓でなくても受けられます。
■バリアフリー《手摺設置や床の段差の解消で減税》
自分か同居する親族が要介護・要支援の認定を受けている、50歳以上(固定資産税の減税は65歳以上)などの要件を満たす人が、階段や廊下、浴室に手摺を設置する、床の段差をなくすなど一定の要件を満たすバリアフリー改修を行うと、所得税と固定資産税が減税されます。
介護保険による補助もあります。
■耐震《耐震補強で減税、自治体の補助金も》
建築基準法の耐震基準が大きく改正されたのが1981年です。
それ以前の基準で建てられた自分が所有し住む家を、現行の耐震基準に適合するよう筋交いを入れるなど一定の補強を行うと、所得税と固定資産税が減税されます。
耐震診断や補強工事を一部補助してくれる制度を設けている自治体も多いです。
■同居対応《水廻り設備または玄関の増設で減税》
自分が所有し住む家を三世代同居のために一定の改修を行うと所得税が減税されます。
一定の改修とは、キッチン、浴室、トイレ、玄関のうち、いずれかを増設し、結果的にいずれか2つ以上が複数となる工事のことです。
子供の有無など家族構成は問われません。
親所有の家に子供が費用を出しても減税はされません。
■耐震性向上《長期優良住宅に認定されると減税》
省エネ改修工事等と併せて一定の耐震性向上改修を行い、長期優良住宅に認定されると、所得税と固定資産税が減税されます。耐久性向上工事とは、劣化対策や維持管理・更新を容易にする工事のことです。現金などで行う投資型では耐久性向上改修と省エネ・耐震改修を併せて行うことで50万円の税金が控除されます。
一方、豊明市では住宅耐震改修に伴う減額制度として、昭和57年1月1日以前から所在する住宅の耐震改修を行った場合に、固定資産税額(家屋)の2分の1を減額(長期優良住宅化リフォームを伴う場合は、3分の2)してくれます。
もう一つ、豊明市では木造住宅の耐震改修費補助金制度があります。耐震改修工事と段階的耐震改修工事の2つです。
■耐震改修工事
工事の結果、判定値が1.0未満であった住宅を耐震補強により判定値を0.3以上加算し、1.0以上とする工事。
■段階的耐震改修工事
耐震診断の結果、反対値が1.0未満であった住宅を耐震補強により判定値を0.3以上加算し、1.0以上とする全体計画に基づき、工事を2段階に分けて行う工事
◇一段目の工事で1階の評価値を1.0以上とする工事
◇二段目の工事で判定値を1.0以上とする工事
国や自治体の制度はもちろん、豊明市の制度も活用して良いリフォームをしてくださいね。
家づくりをお考えの皆さまのお役に立てますように。
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記事:豊明市でリフォーム|住宅耐震改修に伴う減額制度を知っていますか?
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